【知的財産権】

知的財産権については、その成立・移転・効力については当該国の内国法によって定まり、効力の及ぶ範囲も当該国の領域内に限定されるという原則が広く認められている(属地主義)。また、自国の知的財産権に関する事項は他国と相互に独立する(独立主義)。

知的財産権に最も密接に関係する国は保護国であることから、準拠法は当該保護国法とされる。つまり、特許権のようにその保護のために登録を要する知的財産権は登録国法が、著作権の場合にはその利用・侵害行為が行われた国の法が準拠法となる。