【離婚】

離婚について定める通則法27条は、25条を準用する。また、変更主義を採用していることから、準拠法決定の基準時は口頭弁論集結時である。なお、同項ただし書は、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合には、夫婦の最密接関係地法よりも日本法が優先する旨を定める。これは、戸籍実務の便宜を図るためである。

離婚原因や離婚の可否に加えて、協議離婚が認められるか否かや、離婚の方法(方式ではない)についても、離婚の準拠法による。

【別居】

日本には別居についての制度が存在しないため、離婚に類似した制度として27条による。