【準拠法の適用】

外国法を適用する際は、当該法律がその地において現実に適用されるのと同様に解釈をすべきである。

【適用問題】

国際私法が各単位法律関係について異なる国の実質法を準拠法とする構造(モザイク構造)であることから、同一の渉外的国際関係について複数の準拠法が適用されることがあり得る。その場合に、準拠法間の矛盾・不調和が発生することがある。

この点については、適用問題が起こらないように法性決定の段階で単位法律関係を一つに決定するという見解があるが、個別具体的に判断すべき場合もあることから、現状では決定方法の一般化は困難な段階にあるとされる。

【適用排除(公序)】

準拠法の適用結果が内国法の秩序からは受け入れ難いものとなる場合には、例外的に当該準拠法の適用を排除することがある(控除則、通則法42条)。もっとも、内外法平等の観点から、公序則の発動については慎重であるべきとされる。