【不統一法国法】

不統一法国とは、同一国家内に異なる複数の私法秩序が併存している国をいう。そのうち、地域によって適用される私法が異なる場合を地域的不統一法国といい、当該不統一法国において適用される法律を準国際私法という。他方、宗教や人種によって適用される私法が異なる場合を人的不統一法国といい、当該不統一法国において適用される法律を人際法という。

このうち地域的不統一法国においては、通則法により「本国法」が指定される場合であり、「常居所」が指定される場合には、準拠法が問題となることはない。

通則法38条3項は、間接指定主義(不統一法国における準国際私法により本国法を指定)を原則とし、直接主義(準国際私法がない場合には当事者の最密接関係地法を本国法とする)を補充的に採用している。

人的不統一法国においては、常居所などを連結点とした場合にも本国法の指定が問題となる。そこで、通則法40条1項は、原則として間接主義を採用し、「当事者に最も密接な関係がある法」を本国法とすることを定めている。なお、これは再密接関係“地”ではないことに注意が必要である。