【債権の移転】

契約によって発生した債権と不法行為等によって発生した債権の内容及び効果はいずれも当該債権の準拠法で定まる。ここでは、債権の移転について確認する。
債権の移転は、その発生原因たる事実の準拠法によるとされる。たとえば、保証人が保証債務を弁済した際に主たる債権が保証人に移転するか否かは、当該弁済の原因たる事実である保証契約の準拠法によって定まる。

【債権譲渡】

通則法23条は、債務者及び第三者への対抗力について、譲渡にかかる債権につき適用すべき法による旨を定める。これは、いずれの者が債務者かという問題は債権の一生の問題であるためであると解されている。同様の理由により、債権譲渡禁止特約の有効性等についても、譲渡対象債権の準拠法による。

【債権者代位】

【詐害行為取消権】

【債権の消滅】

債権の消滅は債権の効力の問題であることから、当該債権の準拠法による。

【代用給付権】

代用給付権とは、金銭の弁済にあたり債権額を表示していた外国の貨幣での支払いに代えて内国の貨幣で弁済する権利をいう。